放課後等デイサービスの開業を検討されている皆さま、こんにちは。株式会社ライフステージで保険アドバイザーを務めている中村恵子(仮名)です。
「放課後等デイサービスを開業したいけれど、万が一の事故が起きたらどうなるのだろう」「どんな保険に入っておけばいいのかわからない」。そんな不安を抱えていらっしゃる方は、決して少なくありません。
私たちライフステージは、三重県松阪市を拠点に創業40年目の総合保険代理店として、全国1,600を超える福祉・介護事業所さまの保険設計やリスクマネジメントをサポートしてきました。その中で、放課後等デイサービスの事業者さまから「開業前にもっと早く知っておきたかった」というお声をいただくことがたびたびあります。
この記事では、放課後等デイサービスで実際に起きている事故の事例から、事業者が負う法的責任と賠償リスクの大きさ、そして開業前に備えるべき保険の基本と選び方まで、現場での相談経験をもとにわかりやすくお伝えします。
放課後等デイサービスで実際に起きている事故事例とは
放課後等デイサービスの事業所数は、全国で2万2,000カ所を超え、利用者数も約37万5,000人に達しています(令和7年1〜3月平均)。事業の社会的ニーズが高まる一方で、お子さまの安全を預かる現場では、さまざまな事故が発生しています。
ここでは、実際にどのような事故が起きているのかを具体的にご紹介します。
施設内での転倒・転落事故
放課後等デイサービスで最も多い事故は、施設内での転倒・転落です。通所サービス全般のデータにはなりますが、人身傷害事故のうち「転倒・転落」が8割以上を占めるという調査結果があります(参考: カイポケ「通所介護の事故事例と対応方法」)。
放課後等デイサービスの場合、利用者であるお子さまの障害特性によって転倒リスクが高くなるケースが少なくありません。たとえば、身体機能に制限があるお子さまが段差につまずいて転倒したり、活動中に興奮して走り回り、テーブルや棚にぶつかって骨折してしまったりといった事例が報告されています。
特に注意が必要なのは、療育活動中の事故です。運動プログラムや感覚統合の活動など、体を使ったプログラムの最中に思わぬケガにつながることがあります。こうした事故では、事業者の安全管理体制が適切であったかが問われることになります。
送迎時の交通事故・置き去り事故
放課後等デイサービスでは、多くの事業所が送迎サービスを実施しています。送迎中の交通事故はもちろんのこと、近年大きな社会問題となっているのが送迎車内への置き去り事故です。
2021年の福岡県中間市、2022年の静岡県牧之原市で起きた痛ましい置き去り事故を受け、国は再発防止策を強化しました。令和6年4月1日からは、児童発達支援・放課後等デイサービスの送迎車両(座席が3列以上ある車両)への安全装置の設置と、乗降時の点呼による確認が義務化されています。
私たちの事務所でも、送迎中の事故に関するご相談は増えています。交通事故だけでなく、乗降時の転倒、車内でのパニック行動によるケガなど、送迎業務に伴うリスクは想像以上に幅広いものです。
活動中の飛び出し・水辺での事故
障害特性として衝動性のあるお子さまの場合、施設からの飛び出しや、活動中に予期せぬ行動をとるリスクがあります。こうした飛び出し事故が重大な結果につながったケースとして、2022年12月に大阪府吹田市の放課後等デイサービス施設「アルプスの森」で起きた事故があります。
この事故では、当時13歳の利用者が送迎車から施設に移動する際に飛び出し、近くの川で溺死するという痛ましい結果となりました。裁判では、この利用者は衝動的に動く傾向があり、複数の職員で対応することが決められていたにもかかわらず、事故当日は1人で対応していたことが明らかになっています。
2024年12月23日、大阪地裁は施設の安全管理担当者に対して懲役1年10月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました(参考: 日本経済新聞「放課後デイ施設の利用者死亡、管理責任者に有罪判決」)。
施設外活動(公園、プール、河川付近など)でのリスクは特に高く、活動場所のリスクアセスメントと十分な見守り体制が不可欠です。
利用者同士のトラブル・職員による不適切対応
利用者同士の衝突やかみつきなどのトラブルも、放課後等デイサービスで起こりやすい事故のひとつです。お子さまの障害特性によっては、他の利用者への他害行動が生じることもあり、その場合、被害を受けたお子さまのご家族から事業者に対して損害賠償を求められることがあります。
さらに深刻なのは、職員による虐待や不適切対応です。先述の「アルプスの森」では、元運営者が利用者の中高生2人に対して繰り返し暴行を加えたとして、2024年9月に懲役1年2月、執行猶予3年の有罪判決を受けています(参考: サニープレイス法律事務所「放課後等デイサービスの元運営者に有罪判決」)。事業者のガバナンス体制や職員の採用・研修の仕組みが問われる事例です。
放課後等デイサービスの事故で事業者が負う法的責任と賠償リスク
事故が起きたとき、事業者にはどのような法的責任が生じるのでしょうか。ここでは、保険設計の前提として知っておいていただきたい法的責任の基本と、賠償金額の目安をお伝えします。
なお、法律上の個別具体的なご判断については、弁護士にご相談ください。
安全配慮義務とは?事業者に求められる注意義務の範囲
放課後等デイサービスの事業者は、利用契約に基づいて、利用者であるお子さまの安全を守る義務(安全配慮義務)を負っています。法律的には、民法第415条の債務不履行責任、あるいは民法第709条・第715条の不法行為責任として問われることになります。
ポイントとなるのは「予見可能性」と「結果回避義務」の2つの考え方です。わかりやすくいえば、「この事故は起こりうると予想できたか(予見可能性)」と「事故を防ぐために適切な対策をとっていたか(結果回避義務)」が問われます。
先ほどご紹介した吹田市の溺死事故の判決でも、利用者に衝動的な行動の傾向があることを施設側が把握していた以上、飛び出しの危険は予見できたと判断され、複数職員での対応を怠ったことが過失と認定されました。
つまり、お子さま一人ひとりの障害特性を正しく理解し、それに応じた安全対策を講じることが、事業者に求められる注意義務の中身ということになります。
過去の裁判例から見る賠償金額の目安
福祉施設での事故に関する損害賠償について、過去の裁判例から金額の傾向を見てみましょう。
| 事故の種類 | 賠償金額の目安 |
|---|---|
| 死亡事故 | 2,000万円〜1億円超 |
| 重度の後遺障害が残った事故 | 1,000万円〜数千万円 |
| 骨折等の重傷事故 | 数百万円〜1,000万円程度 |
| 軽傷事故 | 数十万円〜数百万円 |
死亡慰謝料だけでも1,000万円〜2,000万円が認められる傾向があり、これに逸失利益(将来得られたはずの収入)や葬儀費用などが加わると、賠償総額はさらに大きくなります。特にお子さまの事故の場合、将来の逸失利益が長期にわたるため、賠償額が高額になりやすい傾向があります。
こうした金額を見ると、保険による備えがなぜ重要なのか、お分かりいただけるのではないでしょうか。
刑事責任・行政処分のリスクも忘れずに
事故による責任は、損害賠償(民事責任)だけではありません。安全管理を怠ったことで利用者が死亡した場合には、業務上過失致死罪(刑法第211条)として、事業者の責任者や職員個人が刑事責任を問われる可能性があります。吹田市の事故でも、安全管理担当者に有罪判決が下されたことは先述のとおりです。
加えて、行政による処分もあります。重大な事故や法令違反があった場合、都道府県や市町村による指導・監査が入り、最悪の場合は指定取消処分を受けることもあります。指定を取り消されれば、事業そのものを継続できなくなります。
つまり、事故の影響は金銭的な損害だけにとどまらず、事業の存続そのものを左右するリスクがあるということです。保険で経済的なリスクに備えることと並行して、事故そのものを防ぐ体制づくりが欠かせません。
開業前に知っておきたい放課後等デイサービスの保険の種類
ここからは、放課後等デイサービスの開業にあたって検討すべき保険の種類を具体的にご紹介します。私たちライフステージでは、福祉・介護事業者さま向けの保険設計を数多くお手伝いしてきた経験をもとに、それぞれの保険の役割をわかりやすくお伝えします。
施設賠償責任保険(事業者賠償責任保険)
放課後等デイサービスの運営で最も重要な保険が、施設賠償責任保険です。この保険は、施設の管理や業務遂行に起因して利用者や第三者にケガをさせてしまったり、財物を壊してしまったりした場合の損害賠償責任をカバーします。
具体的に補償される内容は、主に以下のとおりです。
- 被害者への損害賠償金(治療費、慰謝料、逸失利益など)
- 弁護士費用や訴訟費用
- 緊急措置にかかった費用
- 事故対応にかかった諸経費
多くの自治体では、放課後等デイサービスの指定申請時に損害賠償保険への加入を確認しています。法律で一律に義務化されているわけではありませんが、「損害賠償すべき事故が発生した場合に備えて保険に加入する等の措置を講じておくこと」が運営基準で求められており、実質的には開業時に加入が必要な保険といえます。
火災保険・地震保険
施設として使用する建物や設備を守るための保険も欠かせません。火災保険は、火災のほか風災・水災・落雷・爆発といった自然災害による損害もカバーします。
賃借物件で開業する場合は、建物オーナーに対する損害賠償をカバーする「借家人賠償責任特約」を付けておくことが重要です。万が一、施設の過失で建物を損傷させてしまった場合に対応できます。
また、地震保険についても検討をおすすめします。南海トラフ地震のリスクが指摘されている地域はもちろん、近年は全国どこでも大きな地震が起きる可能性があります。火災保険だけでは地震による被害は補償されないため、地震保険の付帯を忘れないようにしましょう。
その他に検討すべき保険(傷害保険・自動車保険・労災上乗せ保険など)
施設賠償責任保険と火災保険・地震保険を軸にしたうえで、事業内容に応じて以下のような保険も検討する価値があります。
送迎車の自動車保険
送迎業務を行う場合は必須です。対人・対物賠償はもちろん、搭乗者傷害や人身傷害の補償も手厚く設定しておくことをおすすめします。
施設利用者傷害保険
利用者のお子さまが施設内で偶然の事故によりケガをした場合に、事業者の過失の有無を問わず保険金が支払われるタイプの保険です。賠償責任保険とは補償の仕組みが異なりますので、両方を組み合わせることでカバー範囲が広がります。
労災上乗せ保険
職員が業務中にケガをした場合、政府の労災保険だけでは補償が十分でないことがあります。上乗せ保険に加入しておくと、従業員への補償を手厚くでき、職場環境の安心にもつながります。
個人情報漏洩保険
利用者の障害に関する情報など、機微な個人情報を扱う事業所では、情報漏洩時のリスクにも備えておくと安心です。
保険は、多く加入すればよいというものではありません。既存の保険と補償範囲が重複しているケースもありますので、全体のバランスを見ながら過不足なく設計することが大切です。
放課後等デイサービスの賠償責任保険の選び方と費用の目安
賠償責任保険の重要性はご理解いただけたかと思います。では、実際にどのような基準で保険を選べばよいのでしょうか。保険設計の現場でよくいただくご質問をもとに、選び方のポイントと費用の目安をご説明します。
補償内容のチェックポイント
賠償責任保険を選ぶ際には、以下のポイントを必ず確認してください。
補償限度額
対人賠償は1名あたり・1事故あたりそれぞれの限度額を確認します。死亡事故の賠償額が数千万円以上になることを考えると、1名あたり1億円以上の補償限度額が望ましいです。
免責金額(自己負担額)
事故が起きた際に自己負担する金額です。免責金額を高く設定すると保険料は安くなりますが、小さな事故のたびに自己負担が発生します。
補償の範囲
施設内の事故だけでなく、送迎中の事故、施設外活動(公園や校外学習など)での事故もカバーされるかどうかを確認してください。ここを見落とすと、いざというとき補償が受けられないことがあります。
示談交渉サービスの有無
保険会社が事故の相手方との示談交渉を代行してくれるサービスが付いているかも重要なポイントです。
保険料の目安と費用を抑えるコツ
放課後等デイサービス向けの施設賠償責任保険の保険料は、一般的に年間数万円〜20万円程度が目安です。保険料は以下の要素によって変動します。
- 事業所の規模(利用者数・売上高)
- 補償限度額の設定
- 免責金額の設定
- 送迎の有無や活動内容
費用を抑えるためのコツとしては、複数の保険会社から見積もりを取って比較すること、そして福祉事業所向けのパッケージ型保険を検討することが有効です。パッケージ型であれば、施設賠償責任保険・利用者傷害保険・借家人賠償責任保険などをまとめて契約できるため、個別に加入するよりも割安になることがあります。
福祉事業所に特化した保険商品の特徴
一般的な施設賠償責任保険と、福祉・介護事業所向けに特化した保険商品では、補償内容に違いがある場合があります。
福祉事業所向けの保険では、障害のあるお子さま特有のリスク(飛び出し、パニック行動、自傷行為など)に対応した補償内容が設計されていることがあります。また、ぜんち共済のような少額短期保険の中にも、障害のある方を対象とした保険商品があり、利用者ご本人向けの傷害補償と個人賠償責任補償がセットになったものも選択肢として検討できます。
私たちライフステージでは、あいおいニッセイ同和損保、東京海上日動火災保険をはじめとする複数の保険会社の商品を取り扱っており、事業所の規模や活動内容に合わせた保険設計のご提案が可能です。保険は商品によって細かな補償条件が異なりますので、比較検討のうえでお選びいただくことをおすすめします。
保険だけでは不十分?事故防止のためのリスクマネジメント体制づくり
ここまで保険の重要性をお伝えしてきましたが、私たちライフステージの理念は「保険にしか出来ないことがある。保険だけでは出来ないこともある。」というものです。保険は万が一の経済的なダメージを軽減する大切な備えですが、何よりも大切なのは事故そのものを防ぐための体制づくりです。
安全計画の策定義務化(令和6年4月〜)への対応
令和6年4月1日から、放課後等デイサービスにおける安全計画の策定が義務化されました。それ以前は令和5年4月からの努力義務でしたが、現在はすべての事業所で策定が必要です。
安全計画に盛り込むべき内容は、主に以下の項目です。
- 施設・設備・施設外環境の安全点検のスケジュール
- 事故防止・安全管理に関するマニュアルの策定と共有
- 児童への安全指導の計画
- 保護者への説明・情報共有の方法
- 避難訓練・防災訓練の実施計画
- 職員研修の年間スケジュール
- 事故発生時の報告・再発防止策の仕組み
令和6年7月には放課後等デイサービスガイドラインも改訂され、安全管理に関する基準がより具体的に示されています。開業前にこのガイドラインをしっかり確認し、安全計画を策定しておくことが大切です。
事故を防ぐための具体的な取り組み
安全計画の策定に加えて、日々の運営の中で事故を防ぐために取り組んでいただきたいことをご紹介します。
ヒヤリハット報告の仕組みづくりは、事故防止の基本です。「ハインリッヒの法則」では、1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故と300件のヒヤリハットがあるとされています。重大事故に至る前の「ヒヤリ」とした体験を記録し、チーム全体で共有・分析することで、事故の芽を事前に摘み取ることができます。
職員研修の定期的な実施も欠かせません。障害特性の理解、緊急時の対応手順、送迎時の安全確認方法など、テーマを決めて計画的に研修を行いましょう。私たちライフステージでも、福祉・介護事業者さま向けにリスクマネジメント研修を600回以上開催してきた実績があります。
送迎マニュアルの整備と遵守も重要です。令和6年4月からの安全装置設置義務化とあわせて、乗車時・降車時の点呼確認手順、車内確認の手順、緊急時の連絡体制を明文化し、全職員に徹底しましょう。
利用者一人ひとりのリスクアセスメントを行うことも大切です。障害特性や行動傾向を把握し、個別の支援計画にリスク情報を反映させることで、「あのお子さまは飛び出しの傾向がある」「この場面ではパニックを起こしやすい」といった情報を職員間で確実に共有できます。
よくある質問(FAQ)
Q: 放課後等デイサービスの開業に賠償責任保険の加入は義務ですか?
法律で一律に加入が義務づけられているわけではありません。ただし、運営基準において「損害賠償すべき事故が発生した場合に備えて保険に加入する等の措置を講じておくこと」が求められており、多くの自治体では指定申請時に損害賠償保険への加入を確認しています。万が一の事故に備え、事業者としての責任を果たすためにも、開業前の加入を強くおすすめします。
Q: 賠償責任保険の保険料はどのくらいかかりますか?
事業所の規模や補償内容によって異なりますが、施設賠償責任保険単体で年間数万円〜20万円程度が一般的な目安です。補償限度額や免責金額の設定によって変動しますので、複数の保険会社の見積もりを比較して検討されることをおすすめします。
Q: 送迎中の事故も賠償責任保険でカバーされますか?
施設賠償責任保険の補償範囲に送迎中の事故が含まれるかは、保険商品によって異なります。送迎車の自動車保険とは別に、送迎業務に起因する賠償責任がカバーされるか、契約前に必ず確認してください。送迎を行う事業所では、施設賠償責任保険と自動車保険の両方で、漏れなくリスクをカバーする設計が大切です。
Q: 利用者のお子さまが施設から飛び出してケガをした場合、事業者の責任になりますか?
お子さまの障害特性から飛び出しの危険が予見できた場合、事業者は安全配慮義務違反を問われる可能性があります。2024年の大阪地裁判決でも、複数職員での対応が必要な利用者に1人で対応していたことが過失と認定されました。利用者一人ひとりの障害特性に合わせた見守り体制を整備し、個別支援計画にリスク情報を記載しておくことが重要です。
Q: 放課後等デイサービスで事故が起きた場合、どこに報告すればよいですか?
事故発生時には、指定権者である都道府県または市町村、支給決定を行った市町村、そして利用者のご家族への報告が必要です。令和6年7月に改訂された放課後等デイサービスガイドラインでも、事故報告の手順が示されています。安全計画の策定が義務化されていますので、報告体制や連絡先は事前に整理しておきましょう。
Q: 事故防止のために安全計画の策定が義務化されたと聞きました。具体的に何をすればいいですか?
令和6年4月から義務化された安全計画には、施設・設備の安全点検スケジュール、事故防止マニュアルの策定、避難訓練や防災訓練の計画、職員研修の年間計画、送迎時の安全確認方法、事故発生時の報告・再発防止の仕組みなどを盛り込む必要があります。こども家庭庁が公表している放課後等デイサービスガイドライン(令和6年7月改訂版)を参考に策定してください。
まとめ
放課後等デイサービスの開業を検討されている皆さまにとって、事故リスクへの備えは事業を安定して続けていくための重要な土台です。
この記事でお伝えしたポイントを以下にまとめます。
- 放課後等デイサービスでは転倒・転落、送迎事故、飛び出しなど、さまざまな事故が実際に起きている
- 事故が起きた場合の賠償金額は数千万円以上にのぼることもあり、刑事責任や行政処分のリスクもある
- 施設賠償責任保険を中心に、事業内容に合った保険に開業前から加入しておく
- 保険による経済的な備えと並行して、安全計画の策定やヒヤリハット報告の仕組みづくりなど、事故そのものを防ぐ体制を整えることが大切
「保険にしか出来ないことがある。保険だけでは出来ないこともある。」
私たちライフステージでは、保険のご提案だけでなく、福祉・介護事業者さまの安全な運営をトータルでサポートしています。開業前の保険選びやリスクマネジメントについて、少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。一緒に考えていきましょう。
TEL:0598-23-3443(平日9:00〜18:00/土日祝もご相談可)
お問合わせ:ライフステージお問合せページ
福祉・介護事業者さま向けページ:福祉・介護事業者さまへ
※本記事の情報は2026年3月現在のものです。保険の補償内容・保険料、制度・法令の内容は変更される場合がありますので、最新の情報をご確認ください。
